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【保存版】交通事故の加害者が未成年の場合の損害賠償責任と示談交渉

交通事故や死亡事故(人身事故)の加害者が20歳以下の19歳や18歳の未成年の学生だった場合の損害賠償は親が運行供用者または使用者となり自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任に基づいて事故の責任を取られます。

加害者が未成年であっても自賠責保険(強制保険)と任意保険に加入していればこれらの自動車保険から賠償されて保険金を支払ってもらうことができます。

運行供用者とはたとえばその車の名義や保険の名義が親であったり車の維持費を親が負担してる場合は親が運転供用者となり損害賠償責任を取らされます。

もし加害者の車の保険が加害者の未成年の保険が適用範囲となっていない内容であった場合は任意保険は補償適用外となり自賠責保険からしか賠償されないため自賠責保険以上の金額の損害賠償は相手の実費負担となります。

ほとんどの場合は自己破産するので払ってもらえることは少ないのが現状です。

事故の加害者が未成年の場合の損害賠償責任と示談交渉

交通事故の加害者が未成年だった場合で重要なのは交通事故の未成年の加害者に責任能力の有無である責任能力があるかどうかによって損害賠償請求の相手が変わってきます。

武中
未成年の加害者の責任能力の有無にかかわらず損害賠償請求は可能です。請求先が変わるだけです

民法では未成年に損害賠償を請求できるかと損害賠償の責任を取らせられるかについて下記のように定義されています。

民法712条

未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」というのは責任能力があるかどうかです。

まとめると下記のようになります。

  • 交通事故の加害者に責任能力がある加害者本人または運転供用者、使用者に責任
  • 交通事故の加害者に責任能力がない運転供用者または使用者に責任

交通事故の加害者に責任能力がある場合

交通事故の加害者が未成年だった場合でその加害者に責任能力がある場合は下記の相手に対して損害賠償請求をすることができます。

未成年の加害者本人が責任を取る

交通事故の加害者が未成年であっても責任能力があると認められた場合は、加害者本人に尊顔賠償請求をすることができます。

多くの場合は運転していた自動車の名義や自動車保険の名義は親や家族のものになっていることが多くそららの運転供用者に対して損害賠償請求をすることになります。

運行供用者または使用者が責任を取る

交通事故の加害者が運転していた車の所有者や自動車保険の加入者である親である運転供用者または使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

これは交通事故の加害者の責任能力の有無にかかわらず車の所有者や自動車保険の加入者である親である運転供用者または使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

基本的にはこのパターンになることが多いです。

交通事故の加害者に責任能力がない場合

交通事故の加害者が未成年だった場合でその加害者に責任能力がない場合は下記の相手に対して損害賠償請求をすることができます。

運行供用者または使用者が責任を取る

交通事故の加害者が運転していた車の所有者や自動車保険の加入者である親である運転供用者または使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

これは交通事故の加害者の責任能力の有無にかかわらず車の所有者や自動車保険の加入者である親である運転供用者または使用者に対して損害賠償請求をすることができます。

基本的にはこのパターンになることが多いです。

人身事故はまずは自賠責保険から保険金が支払われる

人身事故の場合は運転者が未成年や成人にかかわらず強制保険である自賠責保険に加入していればまずは自賠責保険から保険金が支払われて、不足分の損害賠償金は任意保険から支払われます。

自分の家族と関係ない人だけでなく同乗していた家族は補償の範囲内です。

対人補償物損補償
傷害 120万円
(治療費/休業補償/慰謝料)
補償なし
死亡時 3,000万円
(逸失利益/治療費/慰謝料/葬儀費用)
後遺障害時 4,000万円
(逸失利益/治療費)

自賠責保険は人身事故対する補償である対人補償しかなく、補償金額も最低限のものとなっています。通常死亡事故の場合は1億円〜3億円ほどの損害賠償金となるので自賠責保険の死亡時3000万円の補償金だけでは補償しきれません。

不足分は任意保険から補償されて保険金として支払われます。ただし任意保険も補償額を無制限にしていない場合は不足分は加害者の自己負担での補償となります。

そのため自動車を運転する場合には必ず自賠責保険(強制保険)に加えて、自動車保険(任意保険)の2つの保険をかけてはじめて安心して公道を走れるようになるというわけです。

被害者が死亡して損害額が1億円だった場合

例えば事故を起こして被害者の損害額が1億円だった場合は、

まず自賠責の対人補償の死亡時 3,000万円が自賠責から補償されます。

残りの補償額である7,000万円は任意保険から支払われるのですが、任意保険の対人補償の保険金を5000万円と設定していた場合は、任意保険から自賠責保険から3000万円と、任意保険から5000万円が支払われた後、残りの2000万円は加害者の自己負担となります。

このことから自賠責保険(強制保険)に加えて、自動車保険(任意保険)の2つの保険に必ず加入して任意保険の対人補償の保険金はできれば無制限にしてから車を運転しましょう。

保険料の安い任意保険でいいので加入しておくことが重要

自賠責保険は強制保険なので車検がある車には保険に加入済みですが、任意保険はあくまで自賠保険で補償できない範囲を補填するものなので任意での加入となっています。

交通死亡事故で人生を棒に振らないために保険料が安い自動車保険でもいいので加入しておくことが重要です。今は保険料の安い自動車保険を簡単に探せるので加入しておきましょう。

近年は複数の自動車保険会社に対して一括で保険料を見積もりできるサービスがメジャーで車検証と現在自動車保険に加入している場合は保険証、免許証があれば簡単に見積ができて20社くらい複数の保険会社から見積もりがでてきて保険会社ごとに保険料を比較することができます。

同じ条件でも保険料は保険会社によって大幅に変わるので、少し手間ではありますがこの方法を利用することで今現在加入している保険会社よりも安い保険料にすることができます。

無料で使えるので使わないのはもったいないです。ただほとんどの人が知らないで保険会社の言われるがまま契約している人が多いのです。

利用料は完全無料で約5分の入力だけで見積もり結果が出てくるので絶対に利用したほうがいいです。900万人以上の人が利用して保険料を大幅に安くできている実績があります。同じ条件で見積もっているので保険料が安い保険会社がお得になります。

 

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