自動車保険(任意保険)の中断証明書を発行できる人に条件はありませんが、車の状況には発行条件があります。
中断証明書の有効期限は、本人の名義にかからわず最大10年間継承可能となっています。再度加入して再開する時は中断証明書を発行した保険会社でなくても継承可能です。
割引等級も引き継がれますので、任意保険の解約時の等級が7等級以上であれば中断証明書を発行しておくのがおすすめです。中断証明書の発行期限は、自動車保険の満期日(解約日)から13ヶ月以内であれば発行できます。
中断証明書の発行手数料は無料で、車を所定の手続きをしたら中断証明書の発行を全労済や保険会社に依頼すれば発行されます。中断証明書があれば自動車保険に加入するときに最初から割引率が高い状態で加入でき、
複数の自動車保険会社に一括で見積りができて比較ができる自動車保険の一括見積りなどの見積りの時にも中断証明書で等級を引き継いだ内容で各保険会社に見積りを依頼できます。
中断証明書にデメリットは一切ないため自動車保険(任意保険)を解約する時には、発行を依頼しておくべきです。また、強制保険の自賠責保険に有効期限が残っていた場合は、車を廃車にすると月割りで返金されます。
自動車保険(任意保険)の中断証明書を発行できる条件
自動車保険の任意保険の中断証明書の発行条件は、対象の自動車やバイクの状態と等級に条件があります。他に条件はありません。
- 保険の解約日または満期日までに自動車の廃車や一時抹消(抹消登録)、リース車の場合はリース会社に返還の手続きが完了していること
- 保険の解約日または満期日までに車検の有効期限が切れて車検を受けていないこと
- 保険の解約日前または満期日前の等級が7等級以上であること
- 車の入替えの場合、他の契約車両と入替えが完了していこと
- 自動車保険の満期日(解約日)から13ヶ月以内であること
- 解約日以前に盗難や災害にあって契約車両が未発見または消失していること
また、保険会社によっては、事故がなくて満期日をもって中断や解約をしなかった場合に等級が1等級上がるような場合は、等級がアップする満期日をむかえていなくても翌年度アップする等級で中断証明書を発行してくれる場合があります。
ただし、この場合は満期日に解約する場合のみ利用できます。
海外へ引越や仕事などで渡航する場合
海外へ引越や仕事などで渡航する場合は、上記条件の1〜6を満たす必要はありません。
ただし、自動車保険の満期日(解約日)を日本から出国する日(出国した日)から6ヶ月先以上先の日にしておく必要があります。
また、海外渡航による保険の中断は、出国日の翌日から10年間有効です。
- 海外渡航による中断: 出国日の翌日から10年間かつ帰国日の翌日から1年間等級の保持や保存が有効
自動車保険(任意保険)の中断証明書発行の期限
自動車保険(任意保険)の中断証明書の発行期限は、加入しているまたは加入していた自動車保険の満期日や解約日の13ヶ月以内であれば中断証明書を発行してもらえます。
そのため、自動車保険を解約したり、満期日が来ても焦って、中断証明書は中断日(解約日・満期日)にすぐに発行する必要はありません。
自動車保険(任意保険)の中断証明書の有効期限
自動車保険(任意保険)の中断証明書の有効期限はとても長く、保険の中断日(解約日・満期日)から10年間等級を保存できます。
- 一般的な中断: 中断した日の翌日から10年間等級の保持や保存が有効
- 妊娠による中断: 中断した日の翌日から3年間等級の保持や保存が有効
- 海外渡航による中断: 出国日の翌日から10年間かつ帰国日の翌日から1年間等級の保持や保存が有効
自動車保険(任意保険)の中断証明書のメリット
自動車保険の中断証明書のメリットは、保険を解約後10年以内であれば、解約時の等級からスタートできることです。
たとえば、解約する保険の等級が高ければ、中断証明書を発行しておくことで、その高い等級からスタートできるので最初から保険料が大幅に安くなります。
基本的に中断証明書を発行できるのは7等級以上の場合なので、中断証明書を使って新しく保険をかける場合は、中断証明書なしの場合より保険料が安くなります。
例えば、中断証明書を発行した日の前日の等級が20等級だった場合は下記のようになります。
- 中断証明書なし: 6等級(セカンドカー割引の場合は7等級)スタート: 19%割引
- 中断証明書あり: 20等級スタート(中断時の等級からスタート): 63%割引
中断証明書を使った場合と、中断証明書を使わないで普通に自動車保険を契約した場合とは中断証明書を使って保険を再契約した場合の方が保険料が4割(40%)以上安くなります。
等級が高いほど保険料の割引率が高くなりますのでそれだけ同じ条件でも保険料が安くなります。
自動車保険(任意保険)の中断証明書のデメリット
- 自動車の廃車手続きや売却(譲渡)手続きが必要
中断証明書を発行するデメリットは1つだけです。
中断証明書を発行できる条件に車を廃車や売却(譲渡)が完了していることというのがあるので、自動車の手続きが必要です。
一般的にこれらの手続きは、廃車の場合はディーラーや自動車屋、解体屋は無料で行ってくれますし、譲渡した場合の名義変更手数料は購入者が負担するので金銭的なデメリットはありません。手続きが必要というくらいなので中断証明書の発行にデメリットはないと言えます。
自動車保険(任意保険)の中断証明書で見積りをする
中断証明書の発行は無料で保険会社が手続きをしてくれるのでデメリットはなく、メリットが多くあります。
中断証明書は10年間有効なので7等級以上であれば必ず発行しておくことをおすすめします。というよりも、しておかないともったいないです。
また、中断証明書を利用して自動車保険(任意保険)に加入した時の各保険会社の保険料の見積りは無料の自動車保険一括見積りを使うことで簡単に各保険会社の保険料を見積もって比較することができます。
中断時の等級の内容で見積りをすることで各保険会社ごとの保険料を比較して自分に最適な保険会社を選択できるので保険料を節約するために有効活用するのがおすすめです。