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【プロ直伝】政府保障事業のひき逃げや相手が無保険の時の補償とは

通常自動車保険は強制保険の自賠責保険と任意保険がありますが、自賠責保険は強制保険なのでどの車の加入していて人身事故の場合は保険金が支払われます。

しかしひき逃げや無保険の場合は自賠責保険すら使えない状態なので一切の補償を受けられないことになります。ひき逃げ事故や無保険車との事故の場合でも「政府保障事業」というものが用意されておりこちらを利用することで自賠責と同じ限度額で補償され保険金を受け取ることができます。

政府保障事業を請求する方法は、自賠責保険を扱っている(加入できる)保険会社や全労済や農協から請求可能です。

政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)への保険金請求の詳細

政府保証事業(政府の自動車損害賠償保障事業)は自動車事故のあった時に被害者の救済としてある自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)制度が利用できない時に請求できるものになります。

たとえばひき逃げの場合は加害者が特定できないため自賠責保険の補償をうけることができませんし、相手が自賠責保険に加入してない無保険の場合もそもそも請求する自賠責保険がありません。

そのような自賠責保険による損害の補填ができない場合に、自賠責保険制度を補完する制度として「政府の自動車損害賠償保障事業(政府保障事業)」が用意されています。

政府保証事業は自動車損害賠償保障法(自動車損害賠償保障法72条1項)に基づき、ひき逃げ事故や無保険車との事故の場合で自賠責保険から補償をうけることができない被害者に対して政府が損害を補填する制度になっています。

自賠責保険と政府保障事業の違いと比較

自賠責保険と政府保障事業の違いは以下の通りです。自賠責保険と政府保障事業は同時に請求することはできません。どちらか片方になります。

【保存版】自賠責保険と任意保険の違いと補償内容の比較まとめ

比較項目自賠責保険政府保障事業
補償限度額自賠責保険と政府保障事業は補償範囲と補償金額は同じになっています。

  • 傷害 120万円
  • 後遺障害時 4,000万円
  • 死亡時 3,000万円
減額対象過失割合過失割合がいくらからでも過失相殺になる。7割以上の重過失のみ減額対象。
請求権者加害者と被害者にある被害者からのみ請求可能
請求の種類本請求、仮渡金請求、一括払い請求本請求
保険金の出どころ自賠責保険の保険料自賠責保険の保険料から一旦支払い、その後で政府が加害者に支払った額を請求する。
親族間(同一生計)の事故補償あり原則として補償なし
請求権の時効自賠責保険、政府保障事業とも3年
※自賠責保険には時効の中断がありますが政府保障事業には時効の中断がありません。
支払いまでの平均処理期間短い。

約1か月

長い。

ひき逃げ事故は約4か月で無保険事故は約6か月〜1年程度かかります

政府保障事業へ保険金請求できる条件

政府保障事業が適用される条件(原文)

【自動車損害賠償保障法72条1項】
政府は,自動車の運行によつて生命又は身体を害された者がある場合において,その自動車の保有者が明らかでないため被害者が第3条の規定による損害賠償の請求をすることができないときは,被害者の請求により,政令で定める金額の限度において,その受けた損害をてん補する。責任保険の被保険者及び責任共済の被共済者以外の者が,第3条の規定によつて損害賠償の責に任ずる場合(その責任が第10条に規定する自動車の運行によつて生ずる場合を除く。)も,被害者の請求により,政令で定める金額の限度において,その受けた損害をてん補する。

政府保障事業が適用される条件まとめ

  1. 相手が自賠責未加入(無保険)や自賠責期限切れの場合
  2. ひき逃げ事故などで相手が不明の場合
  3. 盗難車による事故で車の所有者が運行供用者責任を負わない場合
  4. 事故発生から3年間であること(時効の中断は認められない)
  5. 被害者が直接請求した場合(加害者からの請求は認められない)
  6. 自動車事故により身体もしくは生命が害された場合

政府保障事業を請求する時に必要な書類

  • 自動車損害賠償保障事業への損害のてん補請求書
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 請求者本人の印鑑登録証明書
  • 委任状(保障事業所定の様式)
  • 振込依頼書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書

政府保障事業(政府の自動車損害賠償保障事業)まとめ

このように政府保証事業(政府の自動車損害賠償保障事業)は自動事故のあった時に被害者の救済としてある自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)制度が利用できない時に請求できる制度です。

自賠責保険と補償範囲と補償金額は同じですが、政府保証事業の方が支払いが厳しく実際に支払われるまでの期間がとても長いです。

また、自賠責保険は運転者本人以外はすべて補償の対象となりますが、政府保障事業は親族間の事故は補償されず本人のみとなります。

 

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