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【必読】追突事故はその場で示談は絶対ダメ!過失割合と慰謝料の詳細

車やバイクで信号待ちや停車中に追突事故にあうことがあります。事故の時に加害者からその場で示談を持ちかけられて示談をしていまうケースがありますが被害者である自分が不利になるだけなので事故後その場の示談は絶対にしてはいけません

まずはどのような軽微な追突事故でも必ず警察を呼んで届け出をしてください。その場で示談をすると後から後遺症やむち打ちなどの負傷が出てきたような場合でも加害者に補償をしてらうことができません。

ここでは、追突事故にあったときの正しい対処方法と過失割合、慰謝料請求方法や示談交渉、物損事故を人身事故に切り替える方法や点数や罰則、慰謝料の計算方法、修理代の請求方法などを詳しく紹介します。

追突事故はその場で絶対に示談をしないことが重要

もし追突事故に遭って被害者になってしまった場合も下記の2つのことを絶対に守ってください。

  1. その場で示談をしない
  2. 警察に連絡をして必ず呼ぶ(警察への届け出)
  3. 相手の連絡先を聞く

事故の相手から警察を呼ばないでくれとか、その場で示談をしてくれと頼まれることがありますが警察は必ず呼んで、その場で示談をしないようにしてください。

後から後遺症が出てきてもなにも示談は成立していますし、そもそも警察を呼んで届け出をしていない時点で事故は発生していなったと同様に扱われるのですべてが自己責任となり相手からは一切補償してもらえません。

軽微な追突事故でも損害賠償や慰謝料を請求できる?

警察を呼ぶまでもないレベルと判断するような

事故や修理代がほとんどかからなさそうな軽微な事故の場合でも慰謝料は請求できます。

いくら軽微な事故であっても後からむち打ちのような症状がでてくるケースもあり、そのような場合は事故の規模にかかわらず慰謝料を請求することができます。

追突事故にあったときの正しい対処方法マニュアル

もし追突事故に遭った時や自分が追突して事故を起こしてしまった場合は下記の流れにしたがって対処します。なによりも優先して行わなければならないのは「負傷者の救護」です。これは事故の相手ではなく、自分の車に同乗していた人の救護も同じです。

また、追突事故が発生したらどのような軽微な事故であっても必ず警察に連絡をして来てもらいます。警察を呼ぶことで警察に事故の届け出をしたことにもなりますので後から保険会社から保険金をもらう時に手続きが問題なく進みます。逆に警察に事故の届け出をしてない場合は、保険会社から保険金を支払ってもらうことができません。

また、事故の相手から示談ほしいと懇願されることがありますが、相手にどのような事情があってもその場でも示談は絶対に応じてはいけません。自分が不利になるだけです

  1. 負傷者の救護(ケガの具合を確かめて必要であれば救急車を呼ぶ)
  2. 必要であれば事故車の移動
  3. 警察に連絡(届出)をする
  4. 被害者の氏名や住所、連絡先を確認する
  5. 保険会社に連絡をする
  6. 事故現場の証拠の保全
  7. 目撃者がいれば連絡先を聞く
  8. その場で示談には応じない

【保存版】交通事故の現場で加害者や被害者がやることまとめ

追突事故で追突された被害者の慰謝料請求方法と慰謝料の計算方法まとめ

追突事故に限らず交通事故の慰謝料の計算方法は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準があります。それぞれ計算方法が違うので個別にとりあげて紹介します。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

もらえる慰謝料を低い順に並べると、

自賠責基準 < 任意保険基準 < 弁護士基準

となります。慰謝料を多く貰いたい場合は弁護士を使った方がもらえる慰謝料の金額は多くなります。

「自賠責基準」の慰謝料の計算方法

自賠責基準での慰謝料の計算方法はとても簡単で入院の場合は、入院1あたりにつき4200円の慰謝料を請求できます。また、通院の場合は、実際に通院した日数に4200円をかけた分か、全治療期間を比較して少ない日数の方を使って計算します。

  1. 実際の通院日数×2×4200円
  2. 治療期間x4200円

上記の計算式の実際の通院日数か治療期間の日数の少ない方の計算式を使って算出された慰謝料を請求することができます。

(例)治療期間90日、実際の通院日数30日の場合

30×2 < 90 となるため、「実際の通院日数×2×4200円」の計算式を使って算出された金額の慰謝料を請求することになります。

(例)治療期間90日、実際の通院日数50日の場合

50×2 > 90 となるため、「治療期間x4200円」の計算式を使って算出された金額の慰謝料を請求することになります。

この「自賠責基準」は、治療費や入院慰謝料、通院費や休業損害などの総額が120万円を超えない場合に採用されます。もし、総額が120万円を超えた場合は、「任意保険基準」での計算となります。

「任意保険基準」の慰謝料の計算方法(単位:万円)

任意保険基準は、治療費や入院慰謝料、通院費や休業損害などの総額が120万円を超えない場合に採用されます。

もし、総額が120万円を超えた場合に、相手が任意保険を契約している保険会社が示談交渉をする際に利用する保険会社の基準です。

被害者が弁護士を使わないで相手が加入している任意保険会社と示談交渉をする場合に下記の表に基づいて慰謝料が支払われます。単位は万円です。

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6170.2
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

 

「弁護士基準」の慰謝料の計算方法(単位:万円)

弁護士基準は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの中で慰謝料の金額が一番高くなる基準です。弁護士が交通事故の示談交渉をした場合はこの基準で計算されます。

むち打ち症などで他覚的所見がない場合(損害賠償額算定基準)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院356692116135152165176186195
1ヶ月195283106128145160171182190199
2ヶ月366997118138153166177186194201
3ヶ月5383109128146159172181190196202
4ヶ月67955119136152165176185192197203
5ヶ月79105127142158169180187193198204
6ヶ月89113133148162173182188194199205
7ヶ月97119139152166175183189195200206
8ヶ月103125143156168176184190196201207
9ヶ月109129147158169177185191197202208
10ヶ月113133149159170178186192198203209

 

他覚的所見がない以外の傷害部分の慰謝料基準表(損害賠償額算定基準)

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

 

追突事故の物損事故を人身事故に切り替える方法

追突事故にあった時に事故直後に身体に異変がなかったい相手に物損事故で処理してほしいと頼まれて物損事故で処理してしまうことがあります。しかし、物損事故で処理をしてしまうと慰謝料やケガについての補償を請求することができなくなります。

物損事故を人身事故に切り替えるのは簡単で、事故後に病院に行って診断書を書いてもらい、それを持って事故を処理してもらった(事故を届けてある)警察に行って「人身事故」に変更してい旨を伝えることで物損事故から人身事故に変更してもらえます。

人身事故のほうが補償範囲が広くなりますので少しでも痛みを感じたり身体に異変を感じたら病院で診察を受けて人身事故に変更してもらいましょう。

後遺障害の場合の慰謝料の違い

追突事故の交通事故によって負った怪我によって後遺症が残り、後遺障害等級が認定された場合には後遺障害慰謝料というものが支払われます。等級によって慰謝料の相場が決めれており、自賠責基準と弁護士基準では慰謝料の相場がかなり違います。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1100万円2800万円
2級958万円2370万円
3級829万円1990万円
4級712万円1670万円
5級599万円1400万円
6級498万円1180万円
7級409万円1000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

損害賠償金や慰謝料が加害者から支払われるタイミング

追突事故に限らず相手の保険会社から損害賠償金や慰謝料が支払われるタイミングは示談交渉が成立した後になります。

示談交渉が成立するのは被害者の治療が終了したタイミング(病状が固定した後)になるため事故からかなり日数がかかります。

日数がかかっても治療費はかかっていくのでそのような場合には仮渡金の請求をして示談成立前に治療費を受け取ることができます。

【保存版】自賠責保険の仮渡金と内払金の請求方法と金額まとめ

追突された被害者側に過失を要求されることもある

通常、追突事故は追突された側の過失割合は0%(過失なし)になります。

しかし、相手の保険会社によっては追突された側の落ち度を主張してきて過失割合が発生するということを言われるケースが最近増えています。

これは保険会社は営利企業であっても自社の加入者の保険金を少なくしようとあの手この手で交渉してきます。そのような場合は証拠となるドライブレコーダーの映像や警察の調書の内容から抵抗することもできますが、相手の保険会社とまともに話ができないような状況の場合は弁護士を使って交渉をするのがベストな方法です。

追突事故の被害にあった時の示談は専門の弁護士に依頼する

基本的に追突事故は追突された側の過失割合が0%(過失なし)になるので保険会社は追突事故の関して示談交渉をすることができません。保険会社の任意保険に最初からついている示談交渉サービスは自社の保険の加入者の過失割合がない場合は示談交渉はできないことになっています。

このような場合は相手の保険会と被害者である自分が直接示談交渉をすることになりますが、納得できる内容を提示されることはほとんどありません。

そのため示談交渉で揉めた場合は、自分の契約している保険の保険会社を使って示談交渉をすることはできませんので事故の示談交渉に強い弁護士に依頼するのがよい方法です。

交通事故に強い弁護士事務所は天音法律事務所になります。交通事故の示談交渉専門にやっているので交通事故の示談交渉に強いです。

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