自動車保険(任意保険)を契約する時には使用目的を1.日常・レジャー 2.通勤・通学 3.業務の3つから選択しますが、業務使用が一番保険料が高く、日常・レジャー使用が一番保険料が安くなります。
業務使用と通勤・通学との保険料の差額は通勤・通学使用は業務使用の50%の保険料となり、日常・レジャー使用は通勤・通学使用の80%の保険料となります(一例)
- 業務使用と通勤・通学使用との保険料の差額: 通学使用は業務使用の50%の保険料
- 日常・レジャー使用と通勤・通学との保険料の差額: 通勤・通学使用の80%の保険料
- 業務使用と日常・レジャー使用との保険料の差額: 日常・レジャーは業務の40%の保険料
保険契約期間中であっても使用目的を変更することで保険料を安く節約することが可能です。
実際に今の保険の使用目的を変更して保険料がいくらになるのか今の保険よりも高くなるのか安くなるのかは無料の見積もりサイトを使うことで簡単に調べられます。
方法は無料で使える自動車保険の一括見積りサービスを使うことです。
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自動車保険 任意保険の使用目的の定義
自動車保険(任意保険)の使用目的は明確に定義されていて、1.日常・レジャー 2.通勤・通学 3.業務のそれぞれの定義は以下のとおりです。保険会社によっては「家庭用」と「業務用」の2つしか用意されていない会社もあります。たとえばソニー損保の使用目的は2つだけです。
使用目的 | 事例 |
---|---|
日常・レジャー (保険料安い) | 「業務使用」および「通勤・通学使用」のいずれにも該当しない場合。主に買い物や週末のドライブなど、日常生活で使用する場合 普段は家族で出かけるときにしか車は使わない場合 |
通勤・通学 | 「業務使用」に該当せず、契約自動車を「年間を通じて週5日以上または月15日以上」毎日、通勤・通学に使用する場合。 業務以外で使わなければ「通勤・通学」使用となる。 |
業務使用 (保険料高い) | 契約自動車を「年間を通じて週5日以上または月15日以上」業務(仕事)に使用する場合。業務で使う買い物に行く場合や現場へ向かう場合は業務仕様となります。 車体に企業名等の広告文字のペインティングなどが施され、その企業の業務に使用する場合 |
夜勤などでひづけを またぐ場合は、往復で通勤1日とカウントします。また、上記の基準でただしく使用目的を設定して保険会社に通知をしていれば、事故時に違う使用目的だった場合でも補償の対象となります。
また、保険契約期間中に使用目的が変更になった場合は、使用目的を変更したその日付から1年間の使用目的を考えて使用目的を選択し、保険会社に通知します。
自動車保険 任意保険の使用目的別の保険料の違い
自動車保険(任意保険)の使用目的による保険料の違いは、それぞれの使用目的によってどれいくら事故のリスクがあるのかによって決められます。例えば業務使用であれば車を使う日数や時間が多いのでそれだけ事故にあうリスクが多いと判断されます。
また、日常・レジャー使用であれば車を運転する頻度が低いためそれだけ事故のリスクが低いと判断され保険料は安くなります。
自動車の使用目的 | 事故リスク | 保険料 |
---|---|---|
業務使用 | 高 | 高い |
通勤・通学使用 | 中 | 中間 |
日常・レジャー使用 | 低 | 安い |
通勤や通学は保険会社によって基準が異なる
使用目的の通勤・通学使用の場合は、保険会社によってその送迎が、通勤・通学になるのかは保険会社によって異なるため確認が必要です。
たとえば保険会社(三井ダイレクト損保)によっては最寄り駅までの送迎は「通勤・通学」使用に該当しますが、他社の場合は最寄り駅までの送迎を「通勤・通学」使用と認めていません。送迎は保険会社によって基準は異なるため必ず確認しましょう。
パートやアルバイトで車を使う場合は「日常・レジャー」使用
パートやアルバイトで車を使う場合で「週に5日以下」の利用であれば、「日常・レジャー」使用となります。
「週に5日以上」または「月に15日以上」の使用であれば「通勤・通学」使用となります。
保育園の送迎は「日常・レジャー」で幼稚園は「通勤・通学」
保育園への送迎は、運転している人が通勤や通学のついでなどで送り迎えをしていない場合は「日常・レジャー」になります。幼稚園への送り迎えは学校教育法で学校扱いとなっているため「通勤・通学」となります。
また、通勤や通学途中に保育園に送迎する場合は、「通勤・通学」使用となります。
職場への往復に車を使うだけの場合は「通勤・通学」使用
自宅と職場との往復だけに車を使用する場合は「通勤・通学」使用となります。
職場への通勤でも仕事で使わなければ「通勤・通学」になるのです。例えば、職場へ乗って行った車で現場に行ったり仕事で使う買い物に使ったり、現場まで作業員を送迎したりする場合は「業務」使用となります。
農作業で荷物を積んで出荷もするなら「業務目的」となる
農作業の場合は、農作業の現場まで車で往復するだけであれば「通勤・通学」使用となります。
その車で農作物を運搬したり、出荷のために利用したりする場合は「業務」使用となります。
ようは車は業務上で使用するようなことがあれば使用目的は「業務」使用にする必要があるということです。
使用目的は保険契約中でも自由に変更ができる
自動車保険の任意保険の使用目的は保険の契約中であっても保険会社に電話で連絡することで自由に変更することができます。
もしもの事故のために保険の契約期間中に使用目的が変わったら保険会社に連絡をしておく必要があります。
これは保険会社に対して使用目的が変更になった時の通知義務があることと、正しく使用目的を通知できていなかった場合で実際の仕様実態と異なる申請として判断された場合は、通知義務違反となり事故の時の補償が受けられないだけでなく、契約解除をされる場合もあります。
使用目的が変わった場合の通義義務は保険の約款に記載されており、違反した場合は、契約を解除して保険金を支払わないと記載されています。
故意または重大な過失によって遅滞なく同項の通知をしなかったときは、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
引用元:イーデザイン損保保険約款
自動車保険の使用目的の変更の方法や手順と必要書類
自動車保険の使用目的の変更は、まず現在加入中の保険会社に電話で連絡をします。
保険会社によって電話連絡だけで使用目的変更が完了する会社もありますが、書面での手続きが必要な保険会社の場合は、郵送されてくる使用目的変更の書類に必要事項を記載して、代理店または保険会社に郵送します。
これで使用目的変更の手続きは完了します。使用目的の変更はけっこう簡単なのです。
使用目的と違う乗り方をしていた時の事故の補償や嘘の申請をしていた場合の補償
事故を起こした時にたまたま保険会社に申請してある使用目的と違う乗り方をしていた場合でもそれぞれの使用目的の年間を通じての車の使用日数の範囲内となっていれば補償されます。
簡単に言うと使用目的と違う使い方をしていた場合でも、使用日数が申請してあある使用目的の基準内であれば問題なく使用目的が異なる状況で事故をしても補償の対象となり保険金を受け取ることができます。
- 通勤・通学: 年間を通じて月平均で15日以上通勤・通学に車を使用
- 業務用: 年間を通じて月平均で15日以上業務に車を使用する場合
- 日常・レジャー:「通勤・通学」及び「業務用」に該当しない場合
事故が発生した時は使用目的の調査が行われれる
もし事故を起こしてしまった場合や、事故にあった場合は、保険会社は事故の状況と保険会社に登録されている使用目的の状況や実態が一致しているかの調査をします。
もし、告知されている使用目的と実際の事故状況から使用目的と状況が異なると判断された場合は、補償の対象外となり保険金を受け取れない場合がります。また、契約者が「告知義務」と「通知義務」に違反したとして、自動車保険の強制解約をさせらることもあります。
使用目的+保険会社を選び直すと保険料が節約できる
使用目的が変更になった時は保険料を下げて節約をするチャンスです。
使用目的を変更すると保険料が変わるので保険会社を乗り換えても手間はほとんど変わりません。
現在の保険会社の保険料よりも同じ等級や条件、使用目的であっても一括見積りで探した保険料の安い保険会社の方が安いことはよくあります。
また、自動車保険の契約更新のタイミングは保険料をさげる絶好のチャンスなので自動車保険の一括見積をして複数の保険会社の保険料を比較をして保険を見直すことで保険料を大幅に安くすることができます。
そのため、複数の保険会社に見積りをとった結果から安い保険料の保険会社を選択することで使用目的を変更しても大幅に保険料を安くできます。自動車保険の一括サービスは完全無料なので簡単に安い保険料の保険会社を探すことができます。
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