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【保存版】駐車違反を切られた時に点数減点なし反則金だけにする方法

駐車違反(駐禁)には「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2つがあり、点数と反則金が定められています。結論を先に書くと、駐車違反で検挙されても警察に出頭しなければ点数は減点されず反則金だけの支払いになります。

正直に出頭すると違反点数(減点)+反則金の2つのとなるため、減点されたくない場合は警察に出頭しなければいいのです。

もし駐車違反や駐停車違反をして素直に警察に出頭すると反則金だけでなく違反点数も加算されてしまいます。駐停車違反は出頭しなければ誰が運転者だったのかは警察もわからないので違反点数としての罰則をうけることはありません。法律の抜け穴です。

駐車は違反は時間に関係なく黄色い張りみを貼られて切られます。ただし下記の方法を使うと点数を引かれないで駐車違反を処理できます。

駐車違反の違反点数と放置違反・反則金まとめ

駐車違反は違反点数と反則金がいくらかが気になるかと思います。

駐車違反(駐禁)には放置駐車違反と駐停車違反の2種類がありそれぞれ違反点数と反則金が定められています。

駐車違反(駐禁)による放置違反金(反則金・罰金)と違反点数
放置駐車違反をした場所違反点数車種別の放置違反金・反則金
(円)
運転手が
出頭する
運転者が
出頭しない
原付き
普通二輪車
(小型限定含む)
大型二輪車
普通自動車準中型自動車
中型自動車
大型自動車
大型特殊自動車
重被牽引車
駐停車禁止場所等(放置駐車違反)3点無し
(0点)
100001800025000
駐車禁止場所等(放置駐車違反)2点90001500021000
時間制限駐車区間に時間超過等をして駐車した場合1点60001000012000
道路使用(保管場所法違反)3点3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金​
長時間駐車(保管場所法違反)2点

データ参考元: 警視庁「交通違反の点数一覧表

駐停車違反と放置駐車違反の違い

駐停車違反(駐車違反・駐禁)と放置駐車違反の違いは「車をするに運転して動かせるかどうかです」放置駐車違反の「すぐに車を運転して動かせない状態」とは具体的に何分以上車から離れている場合という定義はありません。

車を放置して車から運転者が離れている時点で放置駐車違反となります。

  • 駐停車違反: 駐車している車をすぐに運転して動かせる状態
  • 放置駐車違反: 駐車している車をすぐに運転して動かせない状態

駐車何分以内であれば駐停車違反(駐禁)を切られないのか

運転者が車に乗っていたり、その場に残っていたとしても、駐車禁止場所に車を止めていたのであれば、駐停車違反となりますが警察官や民間の駐車監視員の判断によります

対応する人によって個人差があるということです。

見逃してくれる人もいれば一瞬離れていただけでも「放置駐車違反」とされて断固として駐車違反を切られる場合もあります。

駐車違反はただちに取締がされるようになった

駐車違反は2006年6月までの状態であれば警察官が駐車違反の車両を確認した後に一定時間してから再び確認しにきて移動されていなかった場合は、駐車違反として取締をしていました。簡単に言えば猶予があったわけです。

しかし、道路交通法の改正により2006年6月1日から「放置駐車違反」の制度の内容が変わり、運転者が車から離れてただちに運転ができない状態になったら、離れた時間が短い長いに関わらず直ちに取締ができるようになりました。自宅前であっても原付であっても対象です。

病気であっても障害者であっても弁明することはできません。バイクであっても原付であっても道路上での駐停車であれば駐車違反となります。

そのため、警察官や委託された民間の駐車監視員は放置駐車をしている違反車両を見つけたら直ちに取締の手続きを始めます。車に戻ってきた時にフロントガラスに「放置車両確認標章」という黄色いステッカーの張り紙が貼られているので駐車違反を切られたことに気がつくという流れてなっています。

駐車違反を切られた後に警察に出頭すると反則金だけでなく違反点数も加味される

駐車違反(駐禁)である「放置駐車違反」を切られた後に警察に出張するかどうかによって反則金だけになるのか反則金+違反点数になるかが決まります。

警察への出張は強制ではないので運転者が選択することができます。実際に民間の駐車監視員などが車両に貼った確認標章の内容を見ると出頭するようには記載されていません。

  • 警察に出頭する: 点数の減点(違反点数の加味)+反則金の支払い
  • 警察に出頭しない: 反則金の支払いのみ(点数の減点はなし)

警察に出頭しなかった場合のその後の手続き

警察に出頭しなかった場合は、駐車違反の責任が車の所有者に移行します。

違反日から1~3週間くらいすると車の所有者に対して「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が郵送されてきます。

放置違反金を納付すると違反点数を引かれずに反則金だけで片付きます。免許の減点はなく、青切符の交付されないので免許に傷もつきません。

たとえば、ゴールド免許だった場合は次の免許の更新の時も他に違反をしていなければゴールド免許が維持されます。

駐車違反で違反点数も引かれず反則金(罰金)も支払わない方法

駐車違反を切られても警察に出頭しなければ、 反則金の支払いのみ(点数の減点はなし)ですみことを説明しました。

しかし、反則金の支払いも不要で点数も減点されない方法があります。

違反日から1~3週間くらいすると車の所有者に対して「放置違反金の仮納付書」と「弁明通知書」が郵送されてきますがこの「弁明通知書」で自分が駐車したわけではないと弁明します。

弁明として認められる内容は下記の条件を満たしていれば有効です。

  1. 事実誤認等により違反が成立していない場合
  2. 当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合
  3. 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合

引用元:警視庁

ただしこの場合は、「放置違反金」の納付書というものが送られてきます。これは支払う必要はありますが、反則金の支払いも違反点数も加算されないで駐車違反は片付きます。

放置違反金の金額の詳細

放置駐車違反をした場所放置違反金・反則金
二輪車普通自動車中型・大型自動車
駐停車禁止場所等10,000円18,000円25,000円
駐車禁止場所等9,000円15,000円21,000円
時間制限駐車区間での時間超過6,000円10,000円12,000円

これを見るとわかると思うのですが駐車違反の反則金と放置違反金の金額は同額となっています。そのため名称は変わりますが支払う金額は同じなので結局払う必要があるということです。ただし点数は引かれません。

結論を書くと、駐車違反は出頭した人が損をする制度です。出頭をすると青切符をきられるため出頭せずに反則金だけで支払っておくのが最善の対象方法となります。

駐車違反として切られない裏技

実は警察や民間の駐車監視員が駐車違反を切りたくても切れないような状況というものが存在します。下記のような場合は駐車違反として切れない状況となるので駐車違反となりません。

私有地や道路外に駐車する

警察や民間の駐車監視員が駐車違反として取り締まれるのは道路上の駐車だけです。

そのため私有地や道路外の歩道や植え込みなどの箇所に駐車しておくことで駐車違反として検挙したくても検挙できない状況となります。

バイクや原付の場合は植え込みのスペースに十分収まりますし、歩道に駐車することも可能です。このような場合は駐車違反とみなされることはないので切られることはありません。

また私有地は警察や民間の駐車監視員が検挙できる場所ではないのでそもそも駐車違反となりません。ただし私有地の地主や管理者に罰金や罰則をうけることはありますが法的な拘束力はありません。

バイクカバーをかけてロックをかけておく

もしバイクや原付の場合はバイクカバーをしてカバーの上からロックをかけておくことで駐車違反を切られなくなります。正しくは切りたくても切れない状況が出来上がります。

駐車違反を取り締まって検挙するときにはナンバープレートや車体番号を確認する必要があります。バイクカバーをかけてさらにバイクカバーを外せないようにロックをかけておくことで取り締まりができなくなります。ただしあまりおすすめの方法ではありません。

 

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