PR

【保存版】交通事故で使える自賠責保険、健康保険や労災保険などの保険のすべて

交通事故に遭った場合は自動車保険(任意保険)での補償、自賠責保険での補償(強制保険での補償)が使えます。また業務中の事故であれば労災保険も使うことができ、どのような状況であっても健康保険(国民健康保険を含む)を使うことがでるので一時的に建て替える治療費を安くできるメリットがあります。

交通事故で健康保険が使えないと思っている方が多いですが、あれは間違いで交通事故でも自動車保険だけでなく健康保険が利用できます。最終的に治療費を支払ってくれるのは相手が任意保険に加入していた場合、相手の保険会社になります。

交通事故は健康保険・健康保険証が使える

まず最初に事故に遭ったときは自覚症状のあり、なしにかかわらず、加害者側から病院へ行かないようにいわれても病院へ言って医師の診察を受けて治療が必要であれば治療を受けることが大切です。

交通事故の治療費が支払われるのは示談成立後

交通事故で健康保険(健康保険証)を使う理由は、交通事故での治療費は示談が成立してかははじめて支払われるからです。そのため事故にあってすぐに病院へ行った場合はそもそも示談は成立していないので被害者側が一時的に建て替えて支払います。

交通事故で健康保険(健康保険証)を使った場合は治療費は3割や1割ですが、使わなかった場合は、自由診療となり10割負担となります。一時的に立てかる場合でも金額が高額になるため健康保険を使用して治療費の支払額を下げることが重要です。

健康保険・健康保険証が使えない事故のケース

交通事故はほとんどの場合が健康保険(健康保険証)を使って治療をすることが可能です。

しかし、下記の場合は健康保険の給付の対象外となっていますので注意してください。

  1. 業務中での事故や災害(健康保険ではなく労災保険で補償)
  2. 法令違反による負傷(無免許運転、酒酔い運転、飲酒運転が原因での負傷や事故)
  3. 第三者の行為による負傷(事件や事故で自分以外の人から怪我をさせられた場合)

病院が健康保険の使用を断ること病院がある

交通事故での治療や診察、通院など病院でかかる費用は健康保険を使って支払うことができます。ほとんどの病院では交通事故であっても健康保険を使うことができますし。利用できのが普通です。

しかし、一部の病院では健康保険の使用を断る病院があります。

この理由は健康保険を利用されると病院の利益が下がるからです。健康保険を使うと保険が適用される内容で治療を行うことになるので患者に高額な治療や診察をさせることができなくなります。自由診療で治療や診察をさせるとこの治療費は全額自賠責保険に請求ができるので病院は大きな利益となります。

そのため、交通事故で病院にかかる場合は最初に受付で「交通事故での診察だが、健康保険が使えるか」を確認することが大切です。

健康保険が利用できないといわれたら他の病院に行くようにしましょう。

交通事故の治療費の支払額は過失割合で決まる

交通事故での治療費は相手が任意保険に加入していれば自動車保険会社から支払われます。

しかし、支払われるタイミングは、示談が成立した後になりますのでそれまでの治療費は一時的に自分が建て替える必要があります。

また、交通事故は追突事故の自分の過失割合が0(過失なし)、相手の過失100%(10割)のような事故を除き基本的に自分にも過失が発生します。

この交通事故の治療費というのは過失割合に応じて支払われるためかかった治療費の全額が支払われるわけではありません。そのため、自由診療で治療を受けた場合は高額の自己負担をすることになり、健康保険が適用されていない額の相手の過失割合分しか支払いがされないので高額な自己負担が発生します。

健康保険(健康保険証)を使っておけば万が一過失相殺によって自己負担が発生する場合でも最小限の自己負担額ですみます。ただし、自分で傷害保険に加入している場合は保険料を請求すれば過失相殺(過失割合)に関係なく契約通りに保険金が支払われるので有効に活用しましょう。基本的に治療費は100%出ます。

このように交通事故の治療で健康保険を使うメリットは大きいのでかならず交通事故での治療では健康保険を使うようにしましょう。

健康保険を使っても治療費の支払いが苦しくなった場合

交通事故での治療は場合によっては健康保険を利用しても治療費が高額となり支払いが苦しくなることがあります。このような場合は下記の2つの方法を使うことで治療費の支払いに補填することができます。

自賠責保険の仮渡金制度を利用する

まずは健康保険を使っても治療費の支払いが苦しくなった場合は、自賠責保険の仮渡金制度を利用する方法があります。自賠責保険の仮渡金制度は交通事故の示談交渉の前に一時期の支払うを受けることができる制度です。

基本的に交通事故の場合の治療費の支払いは示談成立後になるので一時的に自分で治療費を立て替える期間が発生します。その建て替える治療費の支払いに健康保険を使った場合でも支払いが苦しければ、自賠責保険の仮渡金制度を使うことで示談前であっても5万円~40万円の保険金の支払いを受けることができます。

後に示談が成立した場合は自賠責保険の仮渡金で支払いをうけた金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。

自分の人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険を使う

自賠責保険の仮渡金制度以外にも自分の加入している自動車保険(任意保険)を使って支払いを受けることもできます。

自動車保険には搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険がつけられますが、もしこれあらの保険に加入していた場合は、示談成立前であっても搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険から保険料の支払いを受けることができます。

これらを利用するには交通事故にあったときに自分の加入している自動車保険会社に搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険を使いたい旨を伝えることで利用できます。

タイトルとURLをコピーしました