自動車やバイクの運転中にスマホや携帯電話で通話やゲーム、LINEや調べ物などをしていて警察に見つかった場合は携帯電話使用等(保持)違反となり、
1点の違反点数と6000円の罰金は発生します。万が一、交通の危機を生じさせた場合は携帯電話使用等(交通の危険)違反となり2点の違反点数と9000円の罰金が発生します。
具体的には、道路交通法第71条 5項の5で「通話のためにスマホや携帯を使用すること」「画面を注視する行為」が違反の対象となっています。
ただし、赤信号での信号待ちや渋滞での停車中などでスマホや携帯電話を使っている場合は、違反にはなりません。
運転中にスマホや携帯を使う行為に対する2つの違反
運転中にスマホや携帯電を使った時には、使用した状況に応じて2つの違反のどちらかに分けられます。
- 携帯電話使用等(保持)違反: 運転中にスマホや携帯電話を使用した場合
- 携帯電話使用等(交通の危険)違反: 運転中にスマホや携帯電話を使用して交通の危険を生じた場合
運転中にスマホや携帯を使った場合の違反点数と罰金
スマホや携帯電話を使っている時に警察に見つかって停められた場合は、青切符を切られて下記の反則金と違反点数となります。
- 携帯電話使用等(保持)違反: 反則金6000円、違反点数1点
- 携帯電話使用等(交通の危険)違反: 反則金9000円、違反点数2点
違反内容 | 減点点数 | 反則金 |
---|---|---|
携帯電話使用(保持) | 1 | 6,000円 |
携帯電話使用(交通の危険) | 2 | 9,000円 |
携帯電話使用等(交通の危険)とは?
携帯電話使用等の「交通の危機」とは具体的に何なのかが気になるかと思います。
交通の危機とはスマホや携帯電話等を手に持っていて通話していたり、表示されている画面を注視したりして車両を運転して信号無視などの違反や交通事故を起こす行為のことを指します。
スマホや携帯電話以外での画面の有るものは対象
携帯電話使用等(保持)違反や携帯電話使用等(交通の危険)違反で対象となる使用端末はスマホや携帯電話だけが対象なのではありません。
カーナビや携帯型ゲーム、PHSやタブレット、iPadなどの画面の表示部を持っている端末はすべて対象です。
画面を注視する時間は法律で明記されていない
運転中に画面を注視する時間は何秒か気になるかと思います。
Yahoo!知恵袋などの情報では「2秒以上」画面を見ていると注視とされると説明されていることがありますが、そのような明確な基準はありません。
実際には道路交通法には中止する時間の具体的にあ時間は明記されていません。そのため警察官が注視していたと判断すれば違反となってしまいます。当たった人の違いで違反になるかどうかが変わるなんてひどい話です。
スマホや携帯電話や膝の上や脚の間において運転している場合でも安全運転義務違反となり捕まることがあります。
信号で停車中や渋滞で停車中のスマホや携帯電話の使用は違反ではない
道路交通法第71条 5項の5で「通話のためにスマホや携帯を使用すること」「画面を注視する行為」が違反の対象となることが明記されていますが、「自動車等が停止しているときを除き」とも明記があります。
そのため、赤信号や渋滞で車やバイクが完全に停車している場合はスマホや携帯電話、カーナビなどの画面が表示されている端末を見ていたり電話していても違反になりません。
ただし、タイヤが完全に停止している状態でないと違反になります。車が少しでも動いている時にスマホや携帯電話を使っていたら違反となります。
警察官によっては停車中でもエンジンがかかっていると違反とすることがある
通常は、停車中であればスマホや携帯電話、カーナビなどを操作したり通話していた場合は違反ではありません。しかし警察官によっては、停車中であってもエンジンがかかっている場合は「そのまま運転するつもりであった」と判断されて切符を来られることがあります。
このように警察官の判断による部分が大きいのでエンジンがかかっている状態であれば停車中でもスマホや携帯電話などを操作したりしないほうがいいでしょう。