自分の車が信号待ちや駐車場などで停車中に後ろや横、前方から追突される事故も多く発生しています。
結論から先に書くと、基本的に自分の車が停車中に追突された場合の事故は追突側の過失割合が100%(10割)で自分側の過失は0%(過失なし)になります。
停車中に追突された場合の事故の過失割合
自分の自動車が停車中に追突された場合の事故は後ろからの追突でなくても自分側に過失割合はありません。基本的には相手側の過失割合が100%(10割)となります。
そのためもし一時停止や信号待ちで停車中に追突された場合は保険会社や警察に自分が確実に停車していたことを主張する必要があります。
相手がまともな方でない場合はこちらが停車していても動いていたと嘘の供述をされるケースもあるのでドライブレコーダーなどの証跡が残せるものをつけておくのがおすすめです。
【プロ解説】任意保険+ドライブレコーダーは交通事故で証拠となり有利
高速道路の道路上の停車での追突事故は過失割合が加味される
高速道路の道路上に停車中に追突された場合は話が変わってきます。
高速道路は道路上に停車することが禁止されています。そのため高速道路の走行車線や追越車線の道路上に停車中に追突された場合は自分側にも30%(3割)の過失割合が発生します。
路肩の場合は過失は0%(過失なし)になりますので停車しなければならない状況になったら速やかに路肩に車を寄せるようにしましょう。
自分が急ブレーキを踏んで急停車した場合は過失あり
信号待ちや駐車場などで停車している時に追突された場合は過失はありませんが、もし急ブレーキをかけて追突された場合は自分が原因を作ったという判断がされて相手側だけでなく自分側にも過失割合が発生します。
もちろん追突した側のほうが過失が大きいので追突した側は80%(8割)や70%(7割)となり自分側はその残りの20%(2割)や30%(3割)となります。
雪道ではよく追突事故が発生している
冬の追突事故が多い原因は路面に雪が積もっていたり凍結していたりして制動距離が伸びてしまうために起こる事故が多発しています。
特にいきなり渋滞が始まった時や視界が悪い時の赤信号での停止のタイミングでは事故が多発しています。
雪道の走行では車間距離を多く取り視界が悪い時は速度を落として走行したほうがいいでしょう。いくら路面の状況が悪くても停止している車に追突した場合は追突したが側の過失割合は100%(10割)となります。追突された側に過失割合は生じません。
追突側には必ず過失があるので注意が必要
このように追突事故は追突側の過失割合が0%(過失なし)になるケースはありません。
相手が停車していた場合は自分の過失は100%(10割)となるため追突事故には十分注意して車を運転するようにしましょう。